st-kaiwa1]特許明細書って何?
なんか難しそうだからわかりやすく教えてほしい
[/st-kaiwa1]
こうした疑問を解決します。

この記事を書いている人
- ①弁理士試験(短答・論文必須・口述)1発合格
- ②特許事務所を独立開業。特許事務所サイトはこちら。
- ③Rubyで商標出願オンラインサービスを開発(開発期間2か月弱)
- ⓸集客・売り上げがいまちでありすぐ撤退し方針転換
- ⑤そして現在、2021年公開商標公報事務所ランキング第11位(京都第1位。関西第2位)←NEW(2021/2/5)(https://jp-ip.com/ranking/35733/2)
- ※資格勉強法を発信。資格スクエアのYoutubeチャンネルにて勉強法を発信。
- 弁理士の勉強法は「弁理士試験の勉強時間を1,500時間で合格するための勉強法」の記事で解説。
本内容は弁理士志望者向けに特許明細書とは何か簡単に解説します。
目次
発明から特許をとるまでの流れ
まずは特許明細書の説明に先立ち、発明から特許をとるまでの流れを説明していきます。
- ①発明発掘
- ②特許明細書作成
- ③特許庁提出
- ⓸審査と審査結果に対する対応
- ⑤特許の取得
まずは特許をとるために知っておくべきポイントを1つお話しします。
特許では発明品を保護するのではありません。
発明のアイデアを保護するのです。
もし発明品だけを保護したいのであれば、その発明品を特許庁に直接送ってみてもらえれば足ります。
しかし、それでは保護される対象は「点」に過ぎず、せっかく思いついたアイデア自体は保護されません。
例えば、従来の椅子に背もたれがついていなかったとして、発明者は背もたれつきの椅子を発明したとします。
発明品は以下のような形態(座部材の後部に板部材が起立した形態)です。
この発明のアイデアは、椅子に背もたれをつけて使用者が快適に座ることができるようにしたものです。
そうすると、以下のような形態(座部材の後部に二本のパイプが接続し、この二本のパイプに板部材が取り付けられた形態)もこのアイデアに含まれます。
しかし、発明品だけを保護すると、以下のような形態は保護対象に含まれません。
せっかく思いついたアイデアは簡単に模倣されてしまいます。
このようなことがないように、発明品ではなく、アイデアを特許で保護します。
ただし、アイデアは形がないものですから、アイデアを文章の形で表現しなければ伝わりません。
そこでアイデアを文章の形で表現して、特許庁へ提出します。
この文章で表現した形が特許明細書です。
弁理士は、発明品からアイデアを抽出して、そのアイデアを上手く文章で表現することにより、的確にアイデアを保護します。
ここで、特許をとるためにアイデアが従来のものと比べて斬新なものであるとともに、有用である必要があります。
※特許法では、これらの要件を「新規性」「進歩性」「産業上利用可能性」と表現しています。
そのため、特許庁の審査官は、アイデアが斬新なものであるか、有用であるものかどうかを審査します。
審査の結果、斬新なものであり、有用なものであると認められると特許をとることができます。
一方、斬新なものでないと審査官が判断すると特許をとることはできません。
しかし、出願人は審査官の判断に対して、応答する機会が与えられます。
この機会で審査官の判断結果を分析して、審査官の判断は誤りであると反論することができます。
この反論が認められると、特許をとることができます。
このやりとりは「中間処理」と言われ、これも弁理士の主な仕事に一つです。
弁理士は特許と商標に専門分野が分かれますが、特許の場合、仕事のほとんどはこの特許明細書を書くことと中間処理です。
特許明細書とは!?内容を解説
以上のとおり、アイデアは無定形のものですから、そのアイデアを伝えるために文章化しないといけません。
それが特許明細書です。
特許明細書は上図のとおり5つのパーツで構成されています。
「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「要約」「図面」です。
これらについて以下に詳しく解説していきます。
⓵願書
願書では、「発明者情報」「出願人情報」などを記載します。
以下のような感じです。願書は必須です。
【書類名】 特許願 【整理番号】 【あて先】 特許庁長官 殿 【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【特許出願人】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1
②特許請求の範囲
特許明細書の中でも特許請求の範囲はとても重要であり、これが上手くかけることが弁理士の腕の見せ所です。
ちなみに特許請求の範囲は「クレーム」とも言われます。
このパーツにより、特許がとれた場合の権利範囲が決まります。
一方明細書に書かれたアイデアが特許請求の範囲に書かれていなければ権利範囲に含まれません。
特許をあたえるべきか審査の対象となるのがこの特許請求の範囲です。
・権利範囲となるもの ・審査の対象となるもの
上図のとおり、弁理士は発明品という点からアイデアを抽出して権利範囲を広げて特許請求の範囲を作成します。
アイデアを抽出して範囲を広げれば広げるほど特許として有効になります。
一方で範囲を広げすぎると、従来のアイデアが範囲に含まれやすくなるので、審査が通りにくくなります。
このため、必ずしも特許請求の範囲は広げれば広いほどよいというものではありません。
一番よい弁理士は、従来のアイデアをしっかりとサーチして、その従来のアイデアと対比しながら、範囲を最大限広げて特許をとれるようにします。
③明細書
明細書は発明のアイデアについて具体的に記載したものです。
明細書は上図のとおり、複数のパーツで構成されています。
【発明の名称】と【技術分野】
【発明の名称】と【技術分野】については詳しく書かなくてOKです。
例えば、特許請求の範囲が「背もたれを備えた椅子」であれば、【発明の名称】は単に「椅子」として、【技術分野】は「本発明は椅子に関するものである。」とすればOKです。
この記載を詳しく書く人もいますが単純でOKです。
【背景技術】【解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】
【背景技術】~【発明の効果】までの記載はストーリー仕立てで書きます。
起承転結のイメージです。
例えば、背もたれを備えた椅子を例に簡単に説明します。
【背景技術】・・・・・・・・・従来、人が座るための丸太椅子があった。 【解決しようとする課題】・・・しかし、丸太椅子は姿勢を維持することが難しく快適とはいえなかった。 【課題を解決するための手段】・椅子に背もたれを取り付けた。 【発明の効果】・・・・・・・・人は背を背もたれに当接させることで姿勢を維持でき快適に座ることができる。
発明はそのアイデアが斬新であり、かつ有用であるものについて特許をうけることができます。
そこで、特許明細書では、アイデアが斬新なものであり、かつ有用であることを審査官に伝えないといけません。
【背景技術】~【発明の効果】までの記載では、このようにストーリー仕立ての内容とすることで従来のアイデアと比較して斬新ですよ、有用ですよと伝えます。
【背景技術】~【発明の効果】までの記載は特許をとるためにとても重要なパーツです。
【図面の簡単な説明】
特許明細書では図面は必須でないですが、図面をのせる場合は、その図面を簡単に説明します。
例えば、下記の背もたれ椅子を図面にのせる場合には【図面の簡単な説明】において「図1は本実施形態の椅子の一例を示す斜視図である。」などと記載します。
【図1】
この説明も単純なものでOKです。
【発明を実施するための形態】【実施例】
発明を実施するための形態は、実施形態ともいわれています。
明細書には2つのことを書きます。
発明品そのものと発明品を具体化したアイデアです。
発明品そのものは実施例に書き、アイデアは実施形態に書きます。
つまり、具体的なもの(発明品。実施例)と、一般化したもの(アイデア。実施形態)の2つです。
ただし、ちょっとややこしいのですが、機械系の発明の場合には実施例そのものをもうけず、実施形態に発明品も書いていきます。
実施形態では、特許請求の範囲の記載内容と対応しながら書いていきます。
このように特許請求の範囲の内容を明細書でしっかりとサポートしていないと記載不備を指摘されて特許がとれない場合があります。
【産業上利用可能性】
産業上利用可能性の記載は省略OKです。
具体的にはその発明が何に使えるかということを書いていきます。
【符号の説明】
符号の説明は図面につけた符号の説明です。
⓸図面
図面は必須ではないですが、発明を図面を用いて説明したい場合にのせます。
弁理士は、高度な図面を作成することはありません。たいていの場合外注します。
ただし、ラフスケッチは必要ですので、多少の絵心はあったほうがよいでしょう。
⑤要約
要約は特許請求の範囲のコピペでOKです。
特許明細書の習得にどのくらいかかるのか?
以上のとおり、特許明細書を説明しました。
特許明細書が書けるようになるまでに大体2~3年くらいはかかります。
特許明細書が書けるようになるには独学は厳しいと思います。
書ける先輩(所長・上司)に教わってまず1か月位時間をかけて丁寧に1件仕上げていくのが理想です。
そうしてまずは丁寧に始めて慣れてきたらスピードを上げていけば自ずと年収はアップします。
補足ですが、弁理士の年収はこのブログでは散々言ってますが、単価×処理速度×配分率で決まります。
-
-
弁理士の年収は働き方で4つのタイプがある【稼ぎ方も解説】
続きを見る
弁理士の仕事のほとんどは特許明細書を書くことであり、文章を書くのが好きな方は向いていると思いますので学生さんなら就職の選択肢の1つとして、社会人ならジョブチェンジの選択肢の1つとしておすすめです。
本ブログでは知財の転職のやり方や弁理士の情報発信をしているのでご参考に。
-
-
知財の転職・求職情報のまとめ記事【経験者が解説】
続きを見る
-
-
弁理士とは?弁理士試験から仕事・独立開業まで解説
続きを見る